知立の居酒屋、三河スローフードの蔵らです。
2024/11/1に道路交通法が改正されました。
これまで、自転車の酒酔い運転は罰則対象でしたが、
自転車の飲酒運転禁止が強化されて、自転車の酒気帯び運転も罰則対象になりました。
この記事の公開日時点の改正内容を簡単にお伝えします。
自転車の酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以上の罰金
また、本人だけではなく、周囲の人も罰則適用になる可能性があります。その内容は、
車両提供罪:
酒気帯び運転をするおそれのある人に自転車を提供する
3年以下の懲役又は50万円以上の罰金
酒類提供罪:
酒気帯び運転をするおそれのある人に、酒類を提供し、または飲酒をすすめる
2年以下の懲役又は30万円以上の罰金
同乗罪:
酒気を帯びていると知りながら、乗せてもらう
2年以下の懲役又は30万円以上の罰金
詳しくは、こちらをご覧ください。
もし、何かあるとせっかくの楽しい時間が台無しです。。
ご自身だけではなく、周りの人も悲しくなります。
皆様に楽しく飲んでいただきたいので、
酒気帯び自転車運転は絶対にやめてくださいね。
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